介護職の給料は安い?全産業との比較と低賃金と感じる理由

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介護職は給料が低いという話をよく耳にするのではないでしょうか?

結論から言うと、処遇改善加算などの対策もあり、実際は他業種と変わらないレベルまで引き上げられています。

以下のことから、低いという印象が残っているようです。

介護職が低賃金の印象の原因
  • 肉体的精神的な負担が給料と釣り合っていない
  • 事業所により処遇改善加算を得ることができない
  • 残業時間が少ない

では、実際に賃金はどれくらいの位置にいるのかを分かりやすく解説します。

介護職員の給料は本当に安いのか

事業所別の比較、他業種との比較をして本当に介護職の給料がどれくらいのレベルなのかを解説していきたいと思います。

介護職と他産業の比較

下の表は令和4年厚生労働省発表の産業別平均賃金の表です。
青い線は平均勤続年数になります。

令和4年賃金構造基本統計調査

全産業平均の約327千円に比べ、福祉業は296.7千円と若干低めとなっています。
しかし、青のラインを見てもらうと分かる通り、勤続年数は最小クラスの9.1年と短い勤続年数でサービス業、飲食業、運輸業、娯楽業を越えた賃金ということが分かります。

更に、右の表では年齢別の平均賃金を見ることができます。

この表では、50代では男女ともに福祉業が一番の高賃金になっています。

このことから、スキルアップ、キャリアアップを重ねることで平均を超えた賃金を得ることができるということが分かってきます。

介護職の事業所別給料

以下は、介護事業所別の平均給与額です。
平均になるためベテランやリーダーになるともう少し高賃金が予想されます。

介護職員の平均給与額の状況(月給・常勤の者、サービス種類別)
令和3年9月令和2年9月
(令和3年-令和2年)
介護老人福祉施設328,120円306,400円21,720円
介護老人保健施設323,770円301,650円22,120円
介護医療院290,140円280,420円 9,720円
訪問介護286,920円272,500円14,420円
通所介護275,670円264,730円10,940円
通所リハビリテーション326,940円318,560円8,380円
特定施設入居者生活介護313,160円299,590円13,570円
小規模多機能型居宅介護267,470円255,860円11,610円
認知症対応型共同生活介護287,670円277,660円10,010円
全 体 293,800円 280,390円13,410円
参照:令和3年度介護従事者処遇状況等調査結果

施設関連の平均賃金は夜勤があるため、デイサービスや訪問介護に比べ高くなっていることが分かります。
前述の産業別の平均「327,000円」と比べてみると、介護老人福祉施設の平均賃金は平均以上の「328,120円」、通所リハビリテーションで平均並みの「326,940円」となっています。

夜勤など体力的、精神的に負担があるため、一概には言えませんが、給料だけ見れば決して介護職の賃金は低すぎるということはないのが分かるかと思います。

なぜ賃金を低く感じるのか

前述したとおり、地域やキャリアによって異なりますが、介護職の給料は他業種の平均とほぼ同じレベルまで上がってきています。
それでは、なぜ賃金を低く感じるのでしょうか。

体力的、精神的に負担が大きい

冒頭にも記載したように、体力的な負担は他業種に比べると大きいものでしょう。

特に他業種と夜勤業務をこなさなくてはいけない施設での身体的な負担は大きなものです。
特に大きな施設の就寝介助や起床介助の時間の忙しさは実際にやったことがある人でないと分からないでしょう。

また、認知症の方の対応がある場合、その症状は様々で、突然大きな声を出したり、怒り出したり、一晩中歩き回る方もいるかもしれません。

そのような方に対して、コミュニケーションや生活環境の調整など様々な認知症ケアを試しながら、寄り添ったケアをしていく必要があります。

精神的に負担を感じてしまう方もいるでしょう。

残業時間が少ない

介護業界で働く人の1週間の平均残業時間は右の通りになります。

月にすると5時間~10時間といったところでしょうか。

介護職員1.4時間
訪問介護員1.2時間
サービス提供責任者2.4時間
ケアマネージャー1.8時間
令和3年度介護労働実態調査

それと比較して、他の業界はどれくらいの残業時間なのでしょうか。
厚生労働省の毎月勤労統計調査で令和4年度の産業別の月の平均残業時間の記載がありました。

月間平均残業時間
鉱業・採石業等11.1不動産・物品賃貸業11.2
建設業13.8学術研究等13.6
製造業14.4飲食サービス業等4.7
電気・ガス業14.5生活関連サービス等6.2
情報通信業15.7教育・学習支援業9.7
運輸業・郵便業22.6医療・福祉5.0
卸売業・小売業7.4複合サービス事業7.3
金融業・保険業12.0全産業計10.1

介護業界は、退職者を減らす対策として残業を減らす施策をしている事業所が多く見られます。
そのため、平均残業は他業種と比べると大幅に少ないことが分かります。

もし「サービス残業をしてるから!」という方がいて、もし事業所の指示なら大きな問題です。
転職を考えてもいいレベルですね。

事業所により処遇改善加算を得ることができない

介護サービスを提供しないサービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームでは、特定施設利用者生活介護の指定を受けていないため介護職員という職種で働いていても、介護業界では一般的に支給される『処遇改善手当』の支給がありません。

また、残念なことに令和3年度 介護労働実態調査によると、介護職員処遇改善加算を算定した事業所は全体の74.9%にとどまっています。

様々な理由はあるかもしれませんが、そこで働く職員の事を考えるのなら事業所の怠慢といってもいいのではないでしょうか。

もし、自分の勤める事業所が対象であるにも関わらず、理由なく加算を算出していないようなら転職を考えてもいいと言い切れます。

まとめ

いかがでしょうか、この記事で以下のことが分かりました

  • 他業種と比較して介護職の賃金は平均と変わらないレベルまで賃金が上がってきた
  • 残業が少ない
  • 処遇改善加算が算出できない事業所がある
  • 処遇改善加算を算出していない事業所がある

もし、「サービス残業を強いられている」「勤めている事業所が処遇改善加算を算出していない」というのなら、「仕事内容に対して低すぎる」と言えるでしょう。

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