障がい者割引と福祉タクシーチケットの使い方

介護タクシーについて

介護タクシーは、移動が困難な高齢者や障害者の方々にとって非常に便利な交通手段です。

そして、介護タクシーのほとんどが、障がい者割引と福祉タクシーチケットに対応しています。

ここでは、介護タクシーをよりお得に利用できる障害者割引と福祉タクシーチケットの使い方、そして利用時の注意点についてご紹介します。

障がい者割引とは

介護タクシーを利用する際、多くの事業者では障害者割引を受けることが可能です。通常、運賃の1割引が適用されることが多いですが、自治体やタクシー会社によって異なるため、事前の確認が重要です。

障害者割引の使い方

乗車する際に、障害者割引であることをドライバーに伝え、障害者手帳か養育手帳(愛の手帳)を提示します。

必ず乗車するごとに提示するようにしましょう。

障がい者割引の注意点

障害者割引をすることは、事業者の義務ではありません。

なぜなら、割引した料金は自治体などが負担して事業者に還元されるものではないのです。

割引分は事業者が全額負担となるため、善意で成り立っているものだからです。

タクシー会社によって割引率や利用条件なども異なる場合もありますので事前に確認が必要です。

福祉タクシーチケットとは

福祉タクシーチケットは、自治体が発行する補助券で、介護タクシーの利用料金の一部をカバーすることができ、交通費の負担軽減に役立ちます。

自治体により若干の違いはありますが、以下の方が福祉タクシーチケットの交付対象者です。

  • 下肢・体幹・視覚・内部・移動機能障害のいずれかを含む1・2級の身体障害者手帳を持っている方
  • 愛の手帳(療育手帳)A1、A2を持っている方
  • 下肢・体幹・視覚・内部・移動機能障害のいずれかを含む3級の身体障害者手帳を持っている方のうち、愛の手帳(療育手帳)B1を持っている方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級を持っている方

詳しくはお住いの自治体にお問い合わせください。

福祉タクシーチケットの使い方

絶対ではないですが、予約時に福祉タクシー券を利用することを伝えるとスムーズです。

チケットには障害者番号や利用日付、利用区間など記載する欄がありますが、障害者番号だけ事前に書いておけば大丈夫です。

チケットが1枚が500円に値するので、支払時に必要枚数を提出しましょう。

福祉タクシーチケットの利用時の注意点

利用地域

福祉タクシーチケットは自治体ごとに発行されているものです。

そのため。全国共通ではありません。

「〇〇市のチケットは使えるけど、△△市のチケットは使えない」といったように介護タクシーの事業者によって対応するタクシー券は異なるのが通常です。

お持ちの自治体のチケットが利用できるか必ず事前に確認するようにしましょう。

障害者番号を必ず記載しましょう

障害者番号を空欄で提出すると、介護タクシーの事業所は自治体に請求することができません。

必ず事前に障害者番号を書き込んでおいてください。

利用枚数の制限

自治体によっては一度の乗車で利用できる枚数が決まっている場合があります。

制限がある場合にはチケットにもその旨が記載されていますので確認しましょう。

釣銭は出ません

タクシーチケットは一枚ごとに500円の支払いが可能ですが、釣銭は出ません。

端数の部分の釣銭を希望される場合はその部分は現金で支払いしましょう。

賢く介護タクシーを活用しましょう

障害者割引と福祉タクシーチケットを賢く活用することで、介護タクシーの利用が経済的に負担の少ないものになります。地域ごとの制度や条件に注意し、快適な移動を実現しましょう。

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